2018年2月19日月曜日

医療費控除について

こんにちは。日本トータルシステム レセプトシステム課です。

確定申告の時期になりました。整骨院や鍼灸院で治療した分も医療控除の対象となります。ただし、国税庁のホームページには対象として、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係ないものは含まれません。)」と書いてあります。つまり、治療の為の施術は対象ですが、疲労回復や体調を整える為の施術は対象外になります。また、保険外診療も控除の対象となりますが、こちらも治療の為の施術が対象です。

最後に確定申告の医療費控除には、領収書が必要となりますが、平成29年度分から領収書の代わりに、「医療費控除の明細書」が必要となりました。ただし患者は5年間、領収書を保管しなければならないので、必ず発行して患者に渡してください。