2018年4月11日水曜日

指導管理料と運動療法とは?

こんにちは。日本トータルシステム レセプトシステム課です。

以前のブログで、自賠責で算定できる特別材料費と包帯交換料について投稿しましたが、今回は指導管理料と運動療法料についてご説明いたします。

【指導管理料】
・負傷部位の治癒・改善を目的とした、日常生活の注意点や、回復を早める為の対処法などを指導したときに算定できます。
・1週間に1回程度、1ヶ月最大5回までとし、後療時に算定します。
・施術証明書・施術費明細書の表面には、指導内容を行った場合に○印を付ける項目があります。

【運動療法料】
・各種運動器具を20分以上使用した場合のみ算定できます。運動器具とは鉄アレイ・プーリー・ゴムチューブ・ダンベル、バランスボード等が該当します。
・1週間に1回程度、1ヶ月最大5回までとし、後療時に算定します。