こんにちは。日本トータルシステム株式会社 レセプトシステム部です。
「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」が一部改正されました。現在、柔道整復療養費の受領委任を取り扱う施術管理者になる為の実務経験の期間について、現行では1年となっていますが、令和4年4月1日より、実務経験が2年となります(令和6年度以降は、3年間の実務経験が必要)。
この2年のうち、1年間は保険医療機関で従事した期間も含まれます。
厚生労働省の以下のサイトでも、詳細をご確認できます。
(出典:厚生労働省HP)