令和6年10月施術分より、長期・頻回施術に係る逓減について改正がありましたが、こちらに関して、多くのお問い合わせをいただきましたので、改めて以下にまとめました。
■今回の改正(令和6年10月以降)
長期施術の逓減率→100分の75 長期・頻回施術の逓減率→100分の50
※長期施術とは、初検日を含む月(ただし、初検日が月の16日以降の場合は当該月の翌月)から起算して5ヶ月を超える月(6ヶ月目以降)における施術
※長期・頻回施術とは、初検日を含む月(ただし、初検日が月の16日以降の場合は当該月の翌月)以降、1ヶ月当たり10回以上の施術を、5ヶ月連続で施術
■注意点
- 初検日が16日以降の場合、その月で10回以上施術しても最初の1ヶ月目は含まれませんので、翌月から数えます。
- 骨折・不全骨折は対象外です。
- 長期施術、長期・頻回施術どちらの場合でも、「5ヶ月連続」の施術が条件です。例えば、1ヶ月目・2ヶ月目がそれぞれ10回以上施術の場合、「継続月数2ヶ月」となります。3ヶ月目が9回施術でしたら、「継続月数3ヶ月」とはならず、リセットされます。
- 5ヶ月連続かつ10回以上の施術を行った翌月(6ヶ月目)以降、たとえ施術回数が10回以下の月であっても、長期・頻回施術の対象となります。