2019年2月28日木曜日

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う 施術管理者の要件の特例について

こんにちは。日本トータルシステム レセプトシステム部です。

厚生労働省より、柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取り扱いについて、平成31年3月末の国家試験で柔道整復師の資格を取得後、5月末までに受領委任を取り扱う施術管理者の届出又は申出を行った者については、特例措置がとられることになりました。
詳細は以下ご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/190213-01.pdf
(出典:厚生労働省HP)