こんにちは。日本トータルシステム レセプトシステム部です。
厚生労働省より、ゴールデンウィーク期間中の休日加算の算定基準について資料が公開されました。4月30日、5月1日、2日については、休術日としている場合でやむを得ない理由により、受療した患者については、休日加算が算定できるとしています。
その他の内容については、以下のリンクからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/190228-01.pdf
(出典:厚生労働省HP)