2020年3月5日木曜日

あはきの施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について

こんにちは。日本トータルシステム レセプトシステム部です。

厚生労働省より、あはきの施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について、令和3年1月1日以降、新たに実務経験(1年間)と研修の受講(16時間、2日間以上)が必要になりました。

詳細は、下記のリンクを開いてご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_01.pdf

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_03.pdf

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_05.pdf
(厚生労働省HPより)