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令和3年4月30日に厚生労働省より、「はり師・きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取り扱いについて」の一部改正の通知がありました。
【開始日】
令和3年7月1日以降
【対象となる患者】
初療日から2年以上施術が実施されており、かつ直近の2年のうち5ヶ月以上、月16回以上の施術が実施されている患者
【償還払いに変更するまでの手続き】
①保険者が、施術管理者及び患者に対して、「長期・頻回警告通知」を行う
②「長期・頻回警告通知」が到着した月の翌月以降に、更に月16回以上の施術が行われた場合、施術管理者は、以下の書類を提出する。
・1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書
・頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書
③保険者は、施術管理者から提出された書類を確認した結果、施術効果を超えた過度・頻回な施術が疑われる場合は、施術管理者及び患者に対して償還払いに変更する旨を通知する。
④償還払いに変更する通知が到着した翌月以降の施術分については、受領委任払いの取り扱いを中止すること。
詳細は以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。
(出典:厚生労働省HP)