2022年7月15日金曜日

【柔整】明細書の発行義務化・明細書発行体制加算の創設について(令和4年10月以降)

 こんにちは。日本トータルシステム株式会社 レセプトシステム部です。

令和4年10月1日から、明細書発行の義務化が始まります。
同時に、明細書発行体制加算が創設されます。

〇明細書発行体制加算:13円(令和4年10月以降、明細書を無償で患者に交付した場合、月1回のみ算定可能)

1.明細書の交付について
 以下に該当する施術所は、正当な理由がない限り、明細書を無償で交付しなければなりません。
⇒明細書発行機能が付与されているレセコンを使用している施術所であって、常勤職員(※)が3人以上である施術所

(※)勤務時間のすべてを勤務する者、柔道整復師に限らず、事務職員等も含む
(※)勤務時間については、就業規則を作成していない場合は、各施術所の一般的な労働者の労働契約における勤務時間

 上記に該当しない施術所でも、地方厚生(支)局へ明細書を無償で交付する旨の届け出を行い、施術所にその旨を掲示した場合でも、明細書発行体制加算が算定できます。
 無償で発行する対象外の施術所の場合、有償で発行が可能です。その場合、明細書発行体制加算は算定できません。また、施術所に有償で発行する旨の掲示が必要です。

2.明細書の記載内容、交付頻度、様式
原則、一部負担金支払い時に毎回交付。ただし、患者の求めに応じて、1ヶ月分を月1回にまとめて交付することも差し支えありませんが、この場合は、施術日ごとの明細が記載されている明細書である必要があります。

3.施術所内の掲示
明細書を発行する旨の掲示は、①無償交付、②(患者の求めに応じて)有償交付のどちらかの案内を掲示します。
明細書発行体制加算を算定するためには、①の案内を掲示します。
※厚生労働省のホームページには、掲示物の例が載っています。

4.地方厚生(支)局長への届け出・保険者等への情報提供
明細書発行体制加算を算定する月の前月末日までに、施術所の所在地の地方厚生(支)局長に届け出を行います。
明細書発行体制加算を算定するために厚生局に届け出た施術所は、厚生労働省の以下のホームページに掲載されます。

上記記載の内容を含めて、厚生労働省のホームページに資料がありますので、一度ご確認してください。
※令和4年5月27日通知分になります。