2023年9月26日火曜日

柔道整復レセプトの負傷原因について

 柔道整復のレセプトにて、3部位以上の療養費申請の場合は、負傷原因の記載が必要となります。但し、例外があります。

 3部位目を100分の60に相当する金額となる場合には、負傷原因を書かなければいけませんが、これは多部位逓減のことを意味します。多部位逓減は、後療料・冷罨法料・温罨法料・電療料にかかりますが、初回処置料(施療料・整復料・固定料)には逓減はかかりません。

 例えば、3部位で負傷日が9/28、初検日が9/30で、9月は1日しか施術していない場合、多部位逓減をかける後療料・冷罨法料・温罨法料・電療料の算定がないので、負傷原因の記載は不要となります。施術日が月内で初検1日のみしかない時が起こりやすいと思われます。