施術所等向け総合ポータルサイトより、「受領委任払いを行う柔整あはき施術所等での資格確認方法」が掲載されました。
令和7年12月2日より健康保険証は使えなくなりましたが、今後の資格確認の流れについてまとめられていますので、ご参照ください。
(出典:施術所等向け総合ポータルサイト)
整骨院用レセプト発行システム「黒帯三四郎」、鍼灸・マッサージ用レセプト発行システム「Halley」を開発・販売しています。役立つ情報や業界のニュースなどを取り上げていきます。
令和7年12月1日をもって、これまでの健康保険証が廃止となります。12月2日以降はマイナ保険証を、もしくはマイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書による資格確認が必要となります。ご注意ください。
厚生労働省より、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の施術所等において、オンライン資格確認(資格確認限定型)を導入し、運用開始日を入力のうえ、患者等に対して、マイナ保険証の利用促進にご協力いただいた施術所等に対し協力金(5万円)が支給されることになりました。
【協力金の支給条件】
以下の条件を満たした施術所が対象です。
あはきの療養費支給申請書にて、「傷病名、発症又は負傷の原因及びその経過」欄に、「経過」についての入力方法に関するお問い合わせを多くいただいております。「経過」は「傷病処理」から入力できます。
【入力手順】
1.<Halley>を開き、<1.日常処理>⇒<2.傷病処理>を開きます。
2.カルテNo.入力後、画面右下の<その他>をクリックします。
施術所等向け総合ポータルサイトより、現在、コールセンターへのお問い合わせが集中しており、時間をおいて改めてお問い合わせいただくか、メールによるお問い合わせにご協力をお願いしますとのことです。