こんにちは。日本トータルシステムです。
6月29日に厚生労働省から通達があり、はり・きゅう・マッサージの7月施術8月提出分のレセプトから、新たに添付書類が増えるとのことです。
添付条件は「初療日より1年以上経過している患者で、かつ1ヶ月の施術を受けた回数が16回以上の場合は、施術継続理由・状態記入書を療養費支給申請書(レセプト)に添付する」とのことです。
7月施術分からということで、急な話となりましたが、弊社に関しては各会に確認後、プログラムの修正に取り掛かる予定です。
今回の件について、厚生労働省HPのリンクを載せますので、ご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/170627-01.pdf
(出典:厚生労働省ホームページ)