こんにちは。日本トータルシステムです。
6月15日、厚生省保険局から「施術管理者の要件について」のお知らせがありました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/170615-01.pdf
(出典:厚生労働省ホームページ)
この案内は、受領委任の取り扱いを管理する、施術管理者になるための要件として、平成30年4月からは、実務経験と研修の受講が必要になるとのことです。つまり今までは、学校を卒業して柔道整復師となった後、直ちに施術管理者となり、健康保険の取り扱いが出来ます。しかし、今後は開業は出来ても、健康保険は取り扱えないということになります。
背景には、以前から問題となっている不正請求があるようです。卒業してすぐに開業した柔道整復師が施術管理者となり、不適正な請求をする事例が多いそうです。そこで実務経験や研修の受講を義務付けることで、制度の正しい理解を深めることが目的のようです。
実務経験の期間はまだ仮定の段階ですが、3年間としています。ただ、来年4月からすぐに3年間の実務経験を行うのではなく、平成34年3月までに施術管理者の届出する場合は1年間の実務経験、平成36年3月までは2年間、平成36年4月からは3年間と段階的にするようです。
以上の制度はまだ確定ではないものの、来年の3月までに、実務経験の期間を避ける為、前倒しで開業する柔道整復師が増えるかもしれません。今後この制度が確定しましたら、ブログでもお伝えしてきます。