2017年8月16日水曜日

はり・きゅう・マッサージ療養費の支給制度一部改定について②

こんにちは。日本トータルシステムです。

7月5日の記事で、「初療日から1年以上経過している患者で、かつ1ヶ月の施術を受けた回数が16回以上の場合、施術継続理由・状態記入書をレセプトに添付する」という記事を投稿しましたが、この他に、7月施術分のレセプトから、以下の事項も追加となっています。

・同一患者に対して、同一月内に複数の施術者がそれぞれ施術を行った場合、それぞれの施術者名とその施術日について、療養費支給申請書(レセプト)の摘要欄に記載するか、それを証する書類を添付する。

→例えば、当該患者に対して同じ月にA先生が1・8・25日施術をし、B先生が4・17・29日施術した場合、レセプトの摘要欄にそれぞれ分けて記入するということです(別紙でもよいです)。従業員が多い治療院では起こりうるのではないでしょうか。

弊社のレセコンは摘要欄ではなく、白紙に印刷されるようになっています。摘要欄には、往診理由等を書く先生がいるので、別紙で出せるようにしています。

今回の変更点は、以下のリンクの問5・問6に記載があります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/170627-04.pdf
(出典:厚生労働省ホームページ)