2018年1月26日金曜日

平成30年4月以降に施術管理者になるには

こんにちは。日本トータルシステム レセプトシステム課です。

去年7月のブログで平成30年4月以降、整骨院で受領委任を取り扱える施術管理者になるには、実務経験と研修の受講が必要になるとお伝えしました。

これまでは施術管理者になるには、柔道整復師の資格のみでしたが、4月からは実務経験や研修を受ける必要があります。しかし今回特例として、以下に該当する場合の届出をすることにより、施術管理者の登録が認められます。

【特例の対象者】
・平成30年3月の国家試験で柔道整復師の資格取得後、すぐに施術管理者となる計画をしている方で、4月1日~5月末日までに、施術管理者となる届出をした方
(届出には、以下の①と②を実行する確約書の添付が必要となります。)

①1年間の実務経験の代わりに、受領委任の届出から1年以内に自身が運営する施術所以外の施術所で、合計7日間相当(1日あたり7時間程度)の実務研修を行う必要があります。
②同じく受領委任の届出から1年以内に、施術管理者の研修を受講し修了する必要があります。

特例期間を過ぎてしまうと、施術管理者の届出期間によりますが、1~3年間の実務経験と研修の受講が必要になります。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/171227-04.pdf
(出典:厚生労働省HP)