これまでの「先着順」から「優先度の高さ」などを考慮して受講者を決定します。
※優先度が高い方
①施術管理者研修導入時の特例対象者として、研修修了証の
写しを後日提出する旨の確約書
を、地方厚生(支)局へ
提出し、受領委任の取扱いの登録又は承諾をされている
方
②受領委任の取扱いはまだ行っていないが既に保健所に施術
所開設届を提出している方
③既に開業準備を行っている方(不動産の売買又は賃貸、設
備・機材購入)
詳細は下記のリンクをクリックしてください
(2つ目のリンクに詳細が記載されています)。
(出典:厚生労働省HP)