2021年3月1日月曜日

マイナンバーカードは整骨院・鍼灸院では健康保険証として使用できません

 こんにちは。日本トータルシステム レセプトシステム部です。

令和3年3月より、マイナンバーカードが健康保険証として使用できるようになりました。ただし、医療機関や薬局のみでしか使用できません。整骨院・鍼灸院はマイナンバーカードを健康保険証としては使用できませんので、今まで通り、健康保険証を確認してください。