2021年11月4日木曜日

整骨院・鍼灸院ではマイナンバーカードは保険証として使えません

 こんにちは。日本トータルシステム株式会社 レセプトシステム部です。

10月20日より、一部の医療機関・薬局では、マイナンバーカードが、保険証として使えるようになりました。

整骨院・治療院・鍼灸院はマイナンバーカードは保険証としては使用できませんので、従来通り、「保険証」の提示をお願いいたします。