2024年7月16日火曜日

オンライン資格確認導入準備に伴う助成金申請期限について

 12月2日に保険証の廃止に伴い、柔道整復・あはきの各施術所でも、オンライン資格確認が開始されますが、オンライン資格確認の導入準備として、カードリーダー等を新たに購入した場合、4.1万円を上限に助成金が申請できますが、その申請期限が「令和7年1月15日」までとなりました。

 厚生労働省によりますと、「申請期限直前には、申請が増加し交付までお時間をいただく可能性がありますので、余裕をもって申請をお願いします」とのことですので、お早目に申請をお願いします。助成金申請は「施術所等向け総合ポータルサイト」から1回のみ申請可能ですので、必要な機器がそろいましたら、申請を行ってください。

2024年7月8日月曜日

「「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について」等の一部訂正について

  7月2日に厚生労働省より、「「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について」等の一部訂正についてが発出されました。
 詳細は以下のURLより、厚生労働省のホームページをご確認ください。

※「New 7月2日」「New 7月4日」と付いている資料が対象です。

2024年7月3日水曜日

令和6年療養費改定について(あはき)

 6月1日に柔道整復・あはきとも療養費の改定が行われましたが、本年度は6月と10月に分けて施行されます。10月のあはきの療養費改定について、現時点での改定内容は以下の通りとなります。

【10月1日施行の療養費改定内容】

①往療料の距離加算廃止及び離島や中山間地等の地域に係る加算の創設
 往療料の距離加算(4㎞超 2,550円)を廃止とし、離島や中山間地の地域に係る施術料の加算(特別地域加算 1回につき250円)を創設します。

②往療料の見直し及び訪問施術料の創設
 往療料を見直し、定期的ないし計画的な往療により施術を行う場合は、施術料と訪問に係る往療料を包括した訪問施術料を導入します。

③同一日・同一建物への施術
 同一日・同一建物への施術で、その建物には患者が1人だけではない場合もあり、往療料を含めた1人あたりの料金を、施術料と訪問に係る往療料を包括した訪問施術料1,2,3として設定する。また、訪問施術料3は、「3人~9人」の場合と「10人以上」の場合に区分して設定する。

④往療内訳表の廃止
 訪問施術制度導入に伴い、往療内訳表の見直し(廃止)を行います。療養費支給申請書(レセプト)の見直しに合わせて、現在の往療内訳表の記載内容を療養費支給申請書に反映することで、往療内訳表の添付が不要となります。

2024年7月2日火曜日

令和6年療養費改定について(柔整)

 6月1日に柔道整復・あはきとも療養費の改定が行われましたが、本年度は6月と10月に分けて施行されます。10月の柔整の療養費改定について、現時点での改定内容は以下の通りとなります。

【10月1日施行の療養費改定内容】

①明細書発行体制加算について
・料金改定:令和6年10月より、13円→10円
・義務化の対象施術所の拡大:これまでの「明細書交付機能があるレセコンを使用しており、かつ、常勤職員3人以上の施術所」から、「明細書交付機能があるレセコンを使用している施術所」に変更となります。人数の制限がなくなります。

②長期・頻回の逓減率について
 長期逓減について、現行では「100分の80」に相当する額で算定しますが、10月より「100分の75」に相当する額で算定します。また、1か月あたり10回以上の施術を継続している頻回施術については、「100分の50」に相当する額により算定します。
 さらに、「100分の50」に相当する額により、患者から徴収した場合、患者に説明の上、「100分の75」に相当する額との差額を、患者に説明したうえで、一部負担金の支払いとは別に徴収することができます。

③患者ごとに償還払いに変更できる事例追加について
 現行の患者ごとに償還払いに変更できる事例4類型に「長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者(初検日から5ヶ月を超えて、かつ、1月あたり10回以上の施術を継続して受けている患者)」を加えます。