6月1日に柔道整復・あはきとも療養費の改定が行われましたが、本年度は6月と10月に分けて施行されます。10月の柔整の療養費改定について、現時点での改定内容は以下の通りとなります。
【10月1日施行の療養費改定内容】
①明細書発行体制加算について
・料金改定:令和6年10月より、13円→10円
・義務化の対象施術所の拡大:これまでの「明細書交付機能があるレセコンを使用しており、かつ、常勤職員3人以上の施術所」から、「明細書交付機能があるレセコンを使用している施術所」に変更となります。人数の制限がなくなります。
・義務化の対象施術所の拡大:これまでの「明細書交付機能があるレセコンを使用しており、かつ、常勤職員3人以上の施術所」から、「明細書交付機能があるレセコンを使用している施術所」に変更となります。人数の制限がなくなります。
②長期・頻回の逓減率について
長期逓減について、現行では「100分の80」に相当する額で算定しますが、10月より「100分の75」に相当する額で算定します。また、1か月あたり10回以上の施術を継続している頻回施術については、「100分の50」に相当する額により算定します。
さらに、「100分の50」に相当する額により、患者から徴収した場合、患者に説明の上、「100分の75」に相当する額との差額を、患者に説明したうえで、一部負担金の支払いとは別に徴収することができます。
③患者ごとに償還払いに変更できる事例追加について
現行の患者ごとに償還払いに変更できる事例4類型に「長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者(初検日から5ヶ月を超えて、かつ、1月あたり10回以上の施術を継続して受けている患者)」を加えます。