こんにちは。日本トータルシステムレセプトシステム課です。
9月6日に厚生労働省から、「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改定について、資料が公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/170901-01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/170901-02.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/170901-03.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/170901-04.pdf
(出典:厚生労働省HP)
詳細についてはご確認いただきたいですが、「療養費の請求内容に不正又は著しい不当がある場合には、領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料の提示に速やかに応じること」とあります。通院の履歴が分かる資料というと施術録になるかと思います。普段から施術録は書かれているかと思いますが、今一度見直してみてはいかかでしょうか。